介護や介護予防に介護リフォーム!!

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■介護や介護予防に介護リフォームを検討してみませんか?

日本における深刻な問題のひとつとして、高齢化社会があります。介護する側もされる側も安全にそして何より介護を必要としない自立した老後を送る為に、介護リフォームを検討する必要が出てきます。

一般的に高齢者は加齢により身体機能が低下していきますので住み慣れた自宅であっても徐々に事故に遭いやすいリスクを抱えていきます。国民生活センターの調査によりますと、高齢者の事故発生場所の半数近くが自宅であることがわかりました。

◇検討するタイミング◇
●家の中の段差や、手すりのない階段など危ないなと感じ始めたとき、事故が起こる前に介護リフォームを検討するタイミングだといえます。

●病気やケガの病中病後の為。具体的な例をあげると、脳卒中や突然の骨折などで入院し、退院して自宅に戻ってから出来るだけ自立し、安全に生活を送るために介護リフォームを検討するタイミングになるでしょう。


◇介護リフォーム(住宅改修)とは◇
●手すりや床材の変更など、要介護者でも自宅で安心して暮らせるように、危険個所をなくして環境を整えるための改修工事の事です。
※要介護認定の申請→認定が必要
ちなみに、介護される側だけでなく、介護する側の視点も取り入れることが大切です。(例:トイレ介助の際に、一緒にトイレに入って介助できるスペースが欲しい時、車いすを使用する際に、安全に介助できる動線の確保が必要な時など)

◆リフォームが完了するまでの流れ◆
~介護保険の【住宅改修費】の支給までの具体的な手順~
①介護認定を受ける
自治体より要支援または要介護認定を受けます。

②ケアマネジャーに相談
ケアマネジャーと住宅改修のプランを検討し、施工業者を選択します。

③施工会社との契約
ケアマネジャー同席のもと、施工業者に改修する場所や工事の内容を確認してもらい、見積書の作成を依頼し、契約します。

④市区町村に申請書類の一部を提出
以下の書類を提出します。
住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書、工事見積書・工事図面、改修前の状況が確認できる写真など。

⑤施工・完成
工事が実施されます。

⑥施工業者に工事費の支払い
利用者がいったん費用の全額を支払い、施工業者から領収書等を受け取ります。

⑦市区町村に支給申請書類を提出
以下の書類を提出します。
改修前後の状態の分かる図面や写真、領収書、工事費の内訳書、住宅の所有者の承諾書(所有者が異なる場合のみ)

⑧「住宅改修費」の支給
支給限度額20万円の枠内費用の9割~7割が市区町村から支給されます。

 

 

◆リフォーム事例◆

介護保険による「住宅改修費」の支給対象となる工事の種類は決まっており、次の6種類です。具体的なリフォーム事例とともに紹介します。

1.手すりの取付
 玄関、廊下、トイレ、浴室、他段差のある所など必要な箇所に設置する

2.段差の解消
 屋外の玄関アプローチ、玄関、廊下、浴室やトイレの出入口、各部屋間  などの段差、スロープの取付、床のかさ上げを解消する

3.床材または通路面の材料の変更
     畳からフローリングもしくはクッションフロアへの変更、階段に
ノンスリップを付けるなどを含む

4.引き戸などの扉の取替え撤去
 トイレ、浴室、居室などの開き戸を、引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテンに取替え、開閉しやすいドアノブに交換、開き戸の右開き左開きの変更、重い引き戸の交換

5.洋式便器などへの便器の取替え
 和式から洋式の便器の交換(その際、暖房便座、洗浄機能が付いていてよい。またもともとの洋式便器を立ち上がりしやすい高さに変更、便器の向きを変更する工事を含む)

6.以上の改修に伴い必要になる工事
手すり取付の為の下地工事、浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事、床材変更のための下地の補強 等

 

🍀介護保険の「住宅改修費」が支給されるための要件🍀

※介護保険を利用すると上限20万円までの工事に対して補助金が支給され、これを介護保険制度では「住宅改修費」と呼びます。なお、「住宅改修費」は他の介護保険サービスの支給限度額には含まれないため毎月の限度額の枠を気にせず利用することができます。

また、介護認定度による限度額の差はありませんので、要支援者と要介護者でほぼ同様の工事をうけることができます。

要件】
1.利用者が要介護認定で要支援もしくは要介護に認定されてい る。
2.改修する住宅の住所が利用者の被保険者証の住所と同一であり、利用者が実際に居住している。
3.利用者が福祉施設に入居中、病院に入院中ではない。
4.支給は1人1回20万円の工事まで

※利用者は、収入に応じて1割~3割を自己負担し、20万円を超えた分は全額自己負担となる

※給付方法は原則として償還払い方式。利用者がいったん工事施工業者に全額支払い、後から保険者(市区町村)から改修費の9割~7割が給付される。

※20万円までは分割で利用が可能

5.住民登録地の1つの住宅につき原則1回限りの支給。ただし、1つの住宅に要支援・要介護者が複数いる場合は、利用者ごとに支給限度額が設定され、重複工事でなければそれぞれが申請可能

6.要介護度が3段階以上上がると、1人1回に限り再度20万円まで給付がうけられる

「住宅改修費」の支給は、要支援・要介護者が居宅にいることが条件になるため、今回の相談者のケースのように入院中に改修したい場合は、「退院に合わせて改修工事を行いたい」旨を市区町村に相談するようにします。

 

弊社では介護リフォームに関するご相談もお受けしております。保険の手続きのお手伝いもお気軽にご相談ください

 

 

 

 

 

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